|
RHO-Japanは米国移民法のコンサルタント事務所です。
|
|
多数の方が米国事務所(30年間)へお越しになるので、6年前に東京事務所を開設しました。
|
|
1650 Kanunu Street, Suite 1007 Honolulu, Hawaii 96814
|
|
Hawaii
Tel:808-941-5000 Fax:808-946-5000
|
|
Tokyo
Tel:03-3403-3332 Fax:03-3403-1370
|
 |
■移民法の改正 |
|
を参照して下さい。 |
|
|
|
米国(アメリカ) レンタルアドレス
|
米国永住権者は、一年間米国を離れると永住権は失効します。
年に1〜2回は、米国へ帰国をしなければならず、帰国ですから住所不定では米国居住者として認められません、日本の居住者と判断されればアメリカグリーンカードは没収です。入国審査時の移民官とのトラブルを避ける為にも、米国の住所はGreen
Card Club が提供します。移民局や銀行、税務署Tax
Office(居住者としての証拠物件)からの手紙を日本の指定住所へ郵送します。
レンタルアドレスを利用している方は、無料でアメリカグリーンカードの保有方法をアドバイスします。 |
|
|
|
|
米国
TAX Return
アメリカ確定申告
|
米国永住権者は日本の収入を日本で確定申告をしてもアメリカでも確定申告をしなければいけません。
グリーンカード保有者は、アメリカ所得税申告をしないと、義務違反でトラブルになります。
日米租税条約で二重払いの必要はありません。格安で確定申告書の作成を受任します。 |
|
|
|
|
米国永住権 アメリカグリーンカ−ド
|
|
アメリカグリーンカード保有者の再入国許可申請の審査基準は変わりませんが、米国内での指紋採取などグリーンカードのプロセスが変わり、日程などで取得が難しくなった方が多くなりました。
再入国許可申請はアメリカ国内からで、数週間後にアメリカ国内で指紋採取になります。
日本に居住で、グリーンカードの保有を考えるならプロフェショナルの集団であるGrren Card
Club の会員として的確なアドバイスを受ける事が最適で、会員なら基本的に相談料無料です。
|
|
|
|
|
米国(アメリカ)移民局の記録を取得
|
■過去に米国に滞在し、オーバーステイや犯罪を犯した方。
■日本で民事、刑事事件を犯した方。
■ビザ申請却下や過去に入国拒否や強制送還された方! |
|
|
|
|
米国永住権(アメリカ永住権・グリーンカード)をお持ちの方必見です!
|
アメリカ移民法の改正でアメリカの再入国許可及びグリーンカードの
取り扱い方法が大きく変わり日程的に厳しくなりました。
アメリカ永住権・アメリカグリーンカード所持者は、ご注意下さい。
Green
Card Club
を参照して下さい。
|
|
| レンタルアドレスやアメリカ確定申告書作成をご希望の方は |
| メールでご連絡頂ければ、すぐに返信いたします。 |
当事務所は基本的にはボランティアとして無料相談を受けていますが、多忙な時や
氏名、住所、電話番号、永住権取得年月が記載なき場合は、ご返答いたしかねます。
|
| rho@rho-japan.com |
| 書類郵送先 〒107-8691
赤坂郵便局 私書箱44号 |
| 米国永住権 レンタルアドレス 米国グリーンカード |
| アメリカ再入国 米国再入国 アメリカ確定申告 米国確定申告 |
| アメリカ所得税申告 レンタルアドレス アメリカ永住権 グリーンカードクラブ |