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RHO-Japanは米国移民法のコンサルタント事務所です。
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多数の方が米国事務所(30年間)へお越しになるので、6年前に東京事務所を開設しました。
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9-6-30
Akasaka, Minato-ku, Suite 303 Tokyo 107-0052
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Tokyo
Tel:03-3403-3332 Fax:03-3403-1370
初回のお問合せは必ずメールでお願い致します。電話での返答はいたしません。
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■移民法の改正 |
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を参照して下さい。 |
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■皆様はグリーンカードの維持、管理に不安はありませんか!
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アメリカグリーンカード保有者の再入国許可申請の審査基準は変わりませんが、米国内での指紋採取などグリーンカードのプロセスが変わり、日程などで取得が難しくなった方が多くなりました。
再入国許可申請はアメリカ国内からで、数週間後にアメリカ国内で指紋採取になります。
グリーンカードの取得は出来たもののグリーンカードの維持が出来ず失効となってしまっては、
取得した意味そのものが無くなってしまいます。
日本に居住で、グリーンカードを保有し維持する事を考えるならアメリカグリーンカードの
プロフェショナル集団である当事務所のGrren Card Club の会員になることをお勧めします。
Grren Card Club の会員になると的確なアドバイスを受ける事が出来ます。
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米国(アメリカ)移民局の記録を取得
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■過去に米国に滞在し、オーバーステイや犯罪を犯した方。
■日本で民事、刑事事件を犯した方。
■ビザ申請却下や過去に入国拒否や強制送還された方! |
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米国永住権(アメリカ永住権・グリーンカード)をお持ちの方必見です!
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アメリカ移民法の改正でアメリカの再入国許可及びグリーンカードの取り扱い方法が大きく変わり日程的に厳しくなりました。
アメリカ永住権・アメリカグリーンカード所持者は、ご注意下さい。
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詳しくはGreen
Card Club を参照して下さい。
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グリーンカード・クラブ入会希望の方やレンタルアドレス、アメリカ確定申告
書作成をご希望の方はメールでご連絡頂ければ、すぐに返信いたします。 |
| 初回のお問合せは必ずメールでお願い致します。電話での返答はいたしません。
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| rho@rho-japan.com |
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米国(アメリカ) レンタルアドレス
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米国永住権者は、一年間米国を離れると永住権は失効します。
年に1〜2回は、米国へ帰国をしなければならず、帰国ですから住所不定では米国居住者として認められません、日本の居住者と判断されればアメリカグリーンカードは没収です。入国審査時の移民官とのトラブルを避ける為にも、米国の住所はGreen
Card Club が提供します。移民局や税務署Tax Office(居住者としての証拠物件)、銀行からの手紙を日本の指定住所へ郵送します。
レンタルアドレスを利用すれば、無料でアメリカグリーンカードの保有方法をアドバイスします。 |
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アメリカ所得税申告 TAX
Return
アメリカ確定申告
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米国永住権者は日本の収入を日本で確定申告してもアメリカでも確定申告をしなければいけません。
確定申告はグリーンカードの維持をするための最低条件です。
グリーンカード保有者は、アメリカ所得税申告をしないと、義務違反でトラブルになります。
日米租税条約で二重払いの必要はありません。格安で確定申告書の作成を受任します。 |
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| 当オフィスで確定申告書を作成すれば、グリーンカード維持にもお役に立てます。 |
| rho@rho-japan.com |