■雇用に基づいた永住権 (企業スポンサーによる申請)
Employment-based permanent residence petitions |
| アメリカ法人が、外国人社員の保証人となって永住権を申請する場合、外国人が永住権を取得することが可能です。ほとんどの場合、永住権を申請する前に、労働許可証を取得しなければなりません。 |
■労働許可証を得て、永住権申請
米国労働局が外国人に労働許可証を発行した場合、その外国人は移民局に永住権の申請を行うことができます。
この場合、労働許可証を得た後、永住権の申請書を移民局に提出。 この申請が許可された後、アメリカあるいは日本のアメリカ大使館で永住権を取得する、という順序になります。 |
労働許可証について
永住権申請時に必要な労働許可証(approved labor certification)は、労働証明書ともいえるもので、通常、取得には1〜2年かかります。
第2章でいう、短期間アメリカで働くための労働ビザを申請する際に必要な労働許可証(Working
Permit)とは異なります。 |
■第一優先 - 優先労働者
この種類は3部に分けられ、いずれかに該当する方は、労働許可証を取得しなくても永住権が申請できます。 |
a.科学、美術、教育、商業、または運動競技等の分野で並はずれた能力(extraordinary
ability)を持ち、国際的に認められていることを証明できる者。
この部に該当する外国人は、永住権を得ることにより米国内でその分野の仕事を続け、米国に多大な利益を与える者でなければなりません。 |
b.顕著な実績のある大学教授、または研究者。
特定の学問分野で国際的に認められていて、かつ少なくとも3年は教鞭をとったことがあるか、研究を行った経験を持っていることが条件です。この部に該当する外国人は、米国内の大学で教職、あるいは大学、研究機関、私企業等でこれに匹敵するような研究地位に就くことを承諾しなければなりません。 |
c.多国籍企業の重役、マネージャー。
過去3年内に日本の親会社で、少なくとも1年間重役か管理職の地位で雇用されており、また、アメリカの会社(日本企業の子会社か関連会社)でも重役か管理職の地位で雇用されることが条件です。
●Eビザ、またはLビザを持っている日本人社員は、この種類に入る資格があります。 (詳しくは、第2章をご覧ください) |
■第二優先
この種類は2部に分かれ、 いずれも永住権を申請する前に労働許可証が必要です。 ただし、国益に基づく労働許可証免除が移民局に認められた場合、労働許可証は必要とされません。
a.知的職業で高学位(修士号か、それ以上)を持っている者。
学士号、および高学位に相当するような教育と経験とを組合わせて持っている外国人は、この種類に入る資格があ
ります。
b.非常に優秀な能力を有する者。
第一優先 a.の"並はずれた能力"の部より低い基準ではあるが、それに準ずる能力を有する者。この部に該当する
外国人は、永住権を所持して能力を発揮することによって、米国に多大な利益を与えられることを示さなければなり
ません。 |
■第三優先
この種類は3部に分かれています。 いずれも、永住権を申請する前に、労働許可証が必要です。
a.米国の労働者が不足している職業で、少なくとも2年の就業経験を持つ者。
b.学士号を持ち、その学士号を必要とされる職業に従事している者。
c.米国の労働者が不足している職業で、就業経験が2年以下か、学士号なしの者。 |
■第四優先
この種類は、宗教家など政府により指名された特別移民に許可される永住権です。 |
■第五優先
100万ドル以上の高額投資者で、アメリカ人を10人以上雇用する者。
新しく100万ドル以上を投資して米国内で事業を興す者で、その企業が投資者本人と家族以外に、少なくとも10人のアメリカ人を正社員として雇用することが条件です。
ただし、移民局は投資額を地域によって50万〜300万ドルの間で変更することがあります。 当初取得できるのは2年間の条件付永住権となります。投資家がグリーンカードの条件付を取り除きたい時は、暫定的な
グリーンカードの期限が切れる90日前に手続きを取らなければなりません。その企業は投資額や雇用などの調査を受け、この調査に合格すると完全な永住権が与えられます。
●このカテゴリーは、資本力のある方には便利なプログラムです。 |
3.家族や結婚に基づいた永住権
Family sponsored permanent residence
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<非優先区分>
非優先区分は、3種類。いずれにも年間の割当数に制限がありません。
■米国市民との結婚 外国人が米国市民と結婚した場合、その外国人は結婚を通して永住権を取得できます。
ただし、永住権取得のための面接(インタビュー)時点で結婚期間が2年以下の場合は、条件付永住権となります。条件付永住権発行日から2年後も、その米国市民と結婚している場合、完全な永住権が認められます。*
偽装結婚を防止するための制度です。 |
■米国市民の子供(21歳未満)
21歳未満の外国人の子供は、米国市民である親を通して永住権を取得することができます。 |
■米国市民の親
21歳以上の米国市民の親である外国人は、米国市民である子供を通して永住権を取得することができます。 |
<優先区分>
次の場合は、永住権の発行数に年間制限が設けられています。永住権取得までの待ち時間は、区分とその外国人の国籍によって異なります。 |
●第1優先区分:米国市民の子供で未婚の者(21歳以上)
米国市民の子供で未婚の外国人は、米国市民である両親を通して永住権を取得することができます。 |
●第2優先区分:永住権所持者の配偶者および未婚の子供
抽選永住権に当選した方の家族は、ここに区分されます。この種類は、さらに2つのサブカテゴリーに分かれています。サブカテゴリー2Aは、永住者の配偶者および21歳未満の子供に対して、サブカテゴリーの2Bは未婚で21歳以上の永住者の子供に対してのものです。 |
●第3優先区分:米国市民の子供で既婚の者
米国市民の子供で既婚の外国人は、米国市民である両親を通して永住権を取得することができます。 |
●第4優先区分:米国市民の兄弟や姉妹
米国市民の兄弟や姉妹である外国人は、米国市民の兄弟や姉妹を通して永住権を取得することができます。 |